連載特集:外国人雇用の基本
日本の65歳以上の人口比率は主要先進国の中でも最高水準、一方、15歳未満の子供のそれは最低水準。少子高齢化を背景に、将来の日本の経済を支える労働力不足の問題は深刻です。そこで、労働力の減少を補う選択肢の一つとしてあがっているのが、外国人労働者の確保。とりわけ、専門的・技術的分野で高い知識を持った外国人労働者は「高度人材」と呼ばれており、彼らを獲得しようという日本企業も増えてきました。しかし日本企業が「高度人材」の外国人労働者を受け入れ、職場に定着させるためには、解決すべき問題がまだまだたくさんあります。
ここは、日本で働こうとする外国人の方、また働いている外国人の方、さらには雇用しようとする経営者、また既に外国人を雇用している経営者(企業、団体等も)に対して、有益な情報提供を行うための特集スペースです。
第1章”ビザの基本”
日本に暮らす(在留する)外国人は特別な場合を除けば、かならず何かしらの「在留資格」を有しています。その在留資格の中には、一般に「就労ビザ」と呼ばれるグループが有ります。文字通り就労活動が可能な在留資格です。通常は日本に入国する前時点でどこかしらの企業等で雇用契約の段取りが完了した後に、その雇用先が受入れ機関となって日本への入国(上陸)、在留資格が許可されます。それとは逆に日本で就労活動、働くことが許されないグループも有ります。基本的な事ですがとても重要です。
まずはその一覧を網羅しましょう。
在留資格の種類
就労が認められる在留資格(*印:法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ上陸が認められない) |
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在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
| 外交 | 外交活動の期間 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族 |
| 公用 | 公用活動の期間 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族 |
| 教授 | 3年又は1年 | 大学教授等 |
| 芸術 | 同上 | 作曲家、画家、著述家等 |
| 宗教 | 同上 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師 |
| 報道 | 同上 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
| *投資・経営 | 同上 | 外資系企業の経営者・管理者 |
| *法律・会計業務 | 同上 | 弁護士、公認会計士 |
| *医療 | 同上 | 医師、歯科医師、看護師 |
| *研究 | 同上 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
| *教育 | 同上 | 高校・中学校等の語学教師等 |
| *技術 | 同上 | 機械工学等の技術者 |
| *人文知識・国際業務 | 同上 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 |
| *企業内転勤 | 同上 | 外国の事業所からの事業者 |
| *興行 | 1年、6ヶ月又は3ヶ月 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
| *技能 | 3年又は1年 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人 |
就労が認められない在留資格(*印:法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ上陸が認められない) |
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在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
| 文化活動 | 1年又は6ヶ月 | 日本文化の研修者等 |
| 短期滞在 | 90日、30日 又は15日 |
観光客、会議参加者等 |
| *留学 | 2年又は1年 | 大学・短大等の学生 |
| *就学 | 1年又は6ヶ月 | 高校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 |
| *研修 | 同上 | 研修生 |
| *家族滞在 | 3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
就労の可否は指定される活動による在留資格 |
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在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
| 特定活動 | 3年、1年又は6ヶ月、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 |
活動に制限のない在留資格(身分や地位に着目して分類された在留資格) |
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在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
| 永住者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) |
| 日本人の配偶者等 | 3年又は1年 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 同上 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子 |
| 定住者 | 3年、1年、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等 |
学生・家族滞在における就労時間制限
種別 |
1週間のアルバイト時間 |
大学等の長期休業中のアルバイト時間 |
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| 留学生 | 大学等の正規生・専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
| 大学等の聴講生・研究生 | 1週間につき14時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
| 専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 | |
| 就学生 | 1日につき4時間以内 | ||
| 家族滞在 | 1週間につき28時間以内 | ||

